失業手当をもらえる条件
自分が失業手当(失業給付金)を受ける資格があれば、書類をそろえて決められた条件を満たせば給付が始まります。
ただし、自己都合退職の場合は、手続きをはじめて約3か月後は給付が制限されます。まず準備しなければならないのは、手続きに必要な書類です。
- 離職票(雇用保険被保険者離職票1・2)
- 雇用保険被保険者証
- 身分が証明できる書類(住民票の写し運転免許証、国民健康保険被保険者証など)
- 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の銀行口座がわかる通帳やキャッシュカード
以上の書類等が整ったら、なるべく早く自分の住所を管轄するハローワークに出向いて手続きを始めます。何はさておき、手続きを最優先して始めないと、後で困ることになります。
書類を提出しただけでは、失業手当を受け取れません。
「働く意思があっても、再就職先がなく今、探している」という状態を確認しなければ給付されません。といっても電話でOKではありません、最低4週間に1回はにハローワークに出向く必要があります。
では何をすれば職探しになるのかというと、「企業に書類を提出した」「試験を受けた」など企業に対して何らかの行動を起こさないと、職探しをしたとは認められません。
例えば、「インターネットのサイトで求人を検索した」は職探しではないのです。
このような手続きを経て、退職から3か月あまりが経過した時点でようやく給付が始まります。給付の日数は最大150日で勤続年数によって変わります。
- 10年未満…90日
- 10年以上20年未満…120日
- 20年以上…150日
失業手当を受け取れるのは退職してから1年間です。たとえば、勤続10年以上20年未満の人の場合、給付日数は120日。退職から半年経過して手続きすると、給付が始まるのは退職後9か月です。受給の権利があるのは1年間ですから、残りは3か月=約90日。この場合、約30日分が支払われません。
だから、一刻も早い手続きが必要なのです。
給付される額は退職日から遡って6か月間の給与を基に計算されます。「基本手当日額」といい上限があります。
- 30歳未満 6,290円
- 30歳以上45歳未満6,990円
- 45歳以上60歳未満7,685円
- 60歳以上65歳未満6,700円
上限があるということは、一定以上の給与を手にしていた人は手当との開きが大きくなります。そのギャップに驚き、戸惑うことがないよう退職を決める前に計算しておけば安心です。
一方で会社都合の退職の場合は、かなり優遇されていて、条件によっては自己都合の倍以上になることもあります。
